①非常時のバックアップ電源
・ 災害などに起因する停電時に1~3日分の電源を確保できる② 電力需要ピークカットによるピーク時電力の抑制に貢献
・在宅時の日中、あるいは朝晩の電力を多く使う時間帯に、蓄電システムの電力を使用してピーク時電力を抑制する。③ 電気代を節約できる
・契約電流の見直し、あるいは安い深夜電力を蓄電システムに貯めて日中に使用するスタイル。④ 電力の自給自足の補助になる
・日中は太陽光発電の電力を蓄電システムに貯めて、夜に使用する。電力会社の電気を極力買わないスタイル。①蓄電容量
・電池に貯めることができる理論的な電気の容量です。② 定格出力
・実際に使用できる電力に関する記述です。③ 入力
・充電性能に関する記述です。④ その他
・屋内専用か、屋外設置も可能か「太陽光発電の余剰電力買取制度」とはどのようなものですか?
太陽光発電による電気が、自宅等で使う電気を上回る量の発電をした際、その上回る分の電力を10年間電力会社に売ることができる制度です。買取りに必要となる費用は、「太陽光発電促進付加金」として電気料金に上乗せされ、電気の使用量に応じて、全員で負担する制度となっています。再生可能エネルギーの固定価格買取制度
平成25年度の買取価格は以下のとおりです。太陽光 | 調達価格 | 調達機関 |
---|---|---|
10kW以上 | 37.8円(36+税) | 20年間 |
10kW未満 | 38円(税込) | 10年間 |
10kW未満(ダブル発電) | 31円(税込) | 10年間 |
「全量買取制度」と呼ぶ場合がありますが、発電量全量が買取対象なのですか?余剰で売電してはいけないのでしょうか?
「全量」とは、電力会社の系統に送電された電気の量すべて、という意味です。したがって、発電した電気をすべて系統に送電する配線になっていれば発電量全量となりますが、そうでない場合は実質余剰買取となります。どちらの配線にするかは発電設備設置者が選択できますが(10kW未満の太陽光発電設備を除く)、どちらの場合でも買取価格・期間に差はございません。住宅用太陽光(10kW未満)はなぜ全量ではなく、余剰買取なのですか?
以下の理由から住宅用太陽光(10kW未満)は余剰買取方式としました。※参照:第7回調達価格等算定委員会
自家発電設備等を併設している場合の買取価格はどうなるのですか?
10kW未満の太陽光発電設備に自家発電設備等(エネファーム、エコウィル、蓄電池、家庭に電気を供給することができる電気自動車等)を併設するいわゆる「ダブル発電」の場合、自家発電設備等による売電量の押し上げ効果があります。現行の余剰電力買取制度の下では、通常の太陽光発電の価格と区別した買取価格を設定してきましたが、この論理は、新制度でも当てはまり、ダブル発電価格を別途設定するとの取扱いを変更する強い理由は認められないことから、従来通り、10kW未満の太陽光で自家発電設備等を併設している場合は、ダブル発電価格(平成24年度は34円/kWh、平成25年度は31円/kWh)を適用することとなります。